大判例

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青森地方裁判所八戸支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人喜を懲役一年六月及罰金八万円に処する。

被告人操を懲役一年及罰金三万円に処する。

被告人両名に対し右懲役刑の執行を本裁判確定の日より各二年間猶予する。

罰金を完納しない被告人は金五百円を一日にかえた期間労役場に留置する。

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理由

一、事実

第一、被告人喜は法定の除外理由がないのに昭和二十三年十二月末上北郡下田村日本通運株式会社下田営業所で被告人操に対し大豆三十俵小豆八俵米二俵を鉄道貨車便で東京迄輸送すること委託し

第二、被告人操は前記のやうに被告人喜から主要食糧の輸送の委託を受け

たものである。

二、証拠

右事実中第一は被告人喜の当公廷での供述と司法警察員の被告人操に対する第一回供述調書での同被告人の供述記載によつて第二は司法警察員の被告人操に対する第一回供述調書での同被告人の供述記載と被告人喜の当公廷での供述によつてみとめる。

三、法令の適用

被告人等の所為は何れも食糧管理法第二条第九条第三十一条同法施行令第十一条同法施行規則第二十九条にふれるから同法第三十四条により所定刑期及刑額範囲内で被告人喜を懲役一年六月及罰金八万円に被告人操を懲役一年及罰金三万円に処し刑の執行猶予について刑法第二十五条換刑について同法第十八条訴訟費用の負担について刑事訴訟法第百八十一条を適用する。

(昭和二四年一〇月一〇日青森地方裁判所八戸支部)

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